(目的)
1.社会福祉法人翔寿会の運営する事業を利用される利用者の心身状況及び生活暦等個人の持つ秘密情報を外部に漏らしたり、流出させぬ様未然に防止することを目的とする。
(管理責任)
2.施設長は、利用者の心身状況及び生活暦等(以下「秘密情報」という)を記した書類等を確実な方法で保管しなければならない。
(秘密情報の種類)
3.入所者及び利用者台帳(ケース台帳)・処遇計画書・個別処遇資料・認知症度評価スケール・おむつ除去資料・転倒防止資料・各部署日誌・看護カルテ・ケース記録・その他入所者に関わる書類をいう。
(秘密情報の守秘義務)
4.施設長及び職員は、入所者及び利用者の秘密情報及び知り得た秘密を無断で外部に持ち出したり、漏らしてはならない。
(秘密情報の有効期限)
5.施設長及び職員は、入所者及び利用者個人の秘密情報及び知り得た情報は、その個人が利用変更後も外部に流出したり、漏らしてはならない。
6.このほか、入所者及び利用者秘密情報等の管理に関して必要な事項については、施設長が別に定めることができる。